2017年2月号 事務所ニュース
- 2017/02/01
- 09:00
「事務所ニュース 2017年2月号」をお届けします。
事務所ニュースは毎月メールでもお送りしております。
ご希望の方はお問い合わせください。
[今月のトピックス]
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-労務のおしごと備忘録-
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[今後の主な法改正スケジュール]
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[今月のトピックス]
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○ 平成30年4月まであと1年
契約社員(パート含)の無期転換対応は進んでいますか
○ 長時間残業の規制強化が検討されています
○ ストレスチェック
[報告書未提出]は罰則「50万円以下の罰金」
○ 平成29年5月30日改正施行 個人情報保護法 (谷)
○ やって気付いた個人面談の良さ! (大)
■ 編集後記 (和)
-----------------------------------------------------------------労務のおしごと備忘録-
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【2月】
□ 確定申告(2/16~3/15)
□ 【有期契約労働者がいる場合】
新年度の雇用契約更改に向けた準備の開始
□ 【 4月入社内定者がいる場合】入社案内の準備
【3月】
□ 【 毎年4月起算の事業所】
36協定、 1年単位の変形労働時間制 に関する
協定の締結・届出
□ 【 4月入社内定者がいる場合】新入社員受入れ準備
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[今後の主な法改正スケジュール]
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▶ 2017年 1月 ・育児・介護休業法、
男女雇用機会均等法の改正
・健康保険 マイナンバーの取扱い開始
・雇用保険 65歳以上への適用拡大
▶ 2018年 4月
労働契約法 無期労働契約への転換権の発生
▶ 2019年 4月
労働基準法(審議中) 60時間超の残業代は5割増へ
(中小企業の猶予期間終了予定)
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○ 平成30年4月まであと1年
○ 平成30年4月まであと1年
契約社員(パート含)の無期転換対応は進んでいますか
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<無期転換ルール>
有期雇用契約がくり返し更新され通算「5年」を超えたときに、
労働者が会社に申し込むことにより、以後の雇用契約が無期契約に転換されます。
平成25年4月1日以後に開始の雇用契約が対象
最初の対象者が出る可能性のある
平成30年4月まであと1年あまり
今なら…
有期契約から無期契約への転換すると【30万】
有期契約から正社員への転換すると 【60万】
など助成金もありますので、ご相談下さい。
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○ 年内に国会提出の方針
○ 年内に国会提出の方針
長時間残業の規制強化が検討されています
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◆36協定(特別条項)の上限が審議されています。
これまで時間の上限が定められていなかった
“特別条項”について 『年間720時間、
月最大で100時間の上限を設ける方向』
が打ち出されました。
~毎日新聞 2017年1月29日朝刊記事より抜粋~
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政府が長時間労働の是正などを目指す働き方改革で、新たに導入する
残業時間の上限規制について、年間で月平均60時間(年間計720時間)、
繁忙期は最大で月100時間まで認める方向で最終調整に入ったことが、
関係者への取材で分かった。《…以下略》
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◆過労死ラインギリギリじゃないか、という批判もありますが、
“歯止め”の効果となるのでしょうか。
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○ ストレスチェック
[報告書未提出]は罰則「50万円以下の罰金」
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一昨年の12月から、50人以上の事業所で義務になったストレスチェック。
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◆大阪労働局によると、府内で対象となる1万1000箇所余りの
事業所のうち、去年末までに実施と報告を終えたのはおよそ
2700箇所と4分の1未満にとどまっている
◆ストレスチェックを行っていない事業所に
是正勧告を出して、速やかな実施を呼びかけるとともに、
制度の周知を図ることにしている
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~2017年1月10日 NHK WEBニュースより抜粋~
制度の開始から丸1年が経過し
監督署の動きが活発になりそうです。
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○ 平成29年5月30日改正施行 個人情報保護法
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これからは「関係ない」では済まされない!
ほぼ全ての中小企業が対象に!!
〇「個人情報取扱事業者」の拡大
(現行法)
過去6ヶ月以内で
5,000人以上の個人情報を保有する事業者
↓
(改正法)
保有件数の定義の撤廃
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を
事業活動に利用している事業者のことです。
改正後は ほぼすべての事業者が個人情報保護法の対象
になると考えられ注意が必要です。 (谷)
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○ やって気付いた個人面談の良さ!
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個人面談に関わっていると、継続して個人面談を実施している会社の
社員さんの表情と、個人面談を実施していない会社の社員さんの表情には
雲泥の差があることに気が付きます。
継続して個人面談を実施している会社の社員さんの表情がとっても良いのです。
社内ではそれぞれの関係性や立場を気にして言えないことも、
「王様の耳はロバの耳」のように、個人面談では言いたいことが言えて
スッキリされるようです。(社員さんのストレスも和らぐようです)
会社・社員双方にとって個人面談が有意義であること
個人面談の実施は、会社の業務の見直し + 社員自身の気づきにも
繋がることが大切です。
会社にとっては、面と向かってはなかなか言ってくれない、現場の生の状況と、
各人の想いを把握できること、また人間関係などで問題はないか?など、
ふだん聞けない情報収集が図れること。
一方、個々の社員にとっては、仕事上の問題、健康、生活習慣、家族などの
状況を聴いてもらえ、仕事上の改善を検討してもらえることと、自分自身の
成長のきっかけとなる効果もあると思います。
個人面談の実施には、こんな約束が大切です
初めて個人面談をする会社では、会社と社員との間でいくつかの
約束ごと(下記※1~4)が重要です。
「会社は何のためにやるのか?」をしっかり伝えることで、
社員さんの不安を取り除き、より安心して、本音を話してもらうことができます。
約束ごと
(※)1.会社は、個人面談結果を、より良い労働環境改善のために活用する。
2.社員発言で「自分が言ったとはいわないで欲しい」は守る。
3.個人面談の結果(傾向)については、社員にフィードバックする。
4.3の結果を踏まえて、会社は速やかに労働環境改善に着手する。
個人面談の実施回数は“年に2回”がベスト!?
一年に一回では少し間隔が空きすぎて前回の内容が継承しにくいことも
ありますし、人間関係の問題などがある場合は、早い対応が必要なこともあります。
私は半年に一回くらいが適切ではないかと思います。
(欧米では“一週間に一回実施するのが上司の役目”となっているらしいですよ)
「これまで個人面談はやっていない!」という会社では、
個人面談の実施を考えられては如何でしょうか。
きっと思った以上に役立つことを実感して頂けると思います。 (大)
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■ 編集後記
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1月の終わりに、我が家の癒やし担当だった猫のナナが
14年の天寿を全うし、天に召されました。
明治生まれの祖母が100歳の誕生日を迎える頃にやってきて、
祖母を看取ってくれたナナ。
祖母の代わりに子ども達の誕生と成長を見守ってくれていました。
ナナには「与えること」「応えること」を教わりました。
我が家に来る前は、一人暮らしの飼い主が入院されて、
孤独な環境だったため、初めは鳴き声も出ませんでした。
それでも声をかけ続けたら「びゃ~」と声が出るようになりました。
撫でればグルグルと素直に応えてくれました。
ただそばにいるだけで、家族に安らぎと癒やしを与えてくれました。
最期まで家で過ごし、 「ずーっとずっと大好きだよ」と
家族みんなに見送られての旅立ちでした。
家族も友人も仕事仲間もわけへだてなく、そんな風に
大きな家族になれたらいいなと思っています。 (和)
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