マイナンバー利用の始まった【雇用保険】手続きについて
- 2016/03/14
- 14:10
2016年1月より、マイナンバー利用が始まっている【雇用保険】。
その取り扱いについて、5つのポイントをご紹介します。
1.雇用保険の届出は「努力義務×→義務○」へ変更
国税庁との見解も統一されて、マイナンバーの届出は国民の「義務である」
という統一的な取り扱いになりました。
2.本人確認方法は国税庁に準拠して統一
3.雇用継続給付(高年齢、育児介護等休業給付)の届出
原則として、事業主(会社)を経由して申請することができます。
4.在職者全員分の個人番号の届出見送り
新卒者、退職者を除き、手続きを伴わない方の提出は見送りになりました。
5.郵送申請の場合、「書留郵便→普通郵便可○」へ変更
書留郵便等、履歴が確認できる方法から、普通郵便でも受理することになりました。
☆★注意★☆
ただし、マイナンバーが記載されている届出書類は、
受付後に訂正があった場合、廃棄されます。(返戻されません)
再度、一から作り直して届出ることになります。
マイナンバーの取扱いは慎重に。
引き続き、気を引き締めていきましょう。

その取り扱いについて、5つのポイントをご紹介します。
1.雇用保険の届出は「努力義務×→義務○」へ変更
国税庁との見解も統一されて、マイナンバーの届出は国民の「義務である」
という統一的な取り扱いになりました。
2.本人確認方法は国税庁に準拠して統一
3.雇用継続給付(高年齢、育児介護等休業給付)の届出
原則として、事業主(会社)を経由して申請することができます。
4.在職者全員分の個人番号の届出見送り
新卒者、退職者を除き、手続きを伴わない方の提出は見送りになりました。
5.郵送申請の場合、「書留郵便→普通郵便可○」へ変更
書留郵便等、履歴が確認できる方法から、普通郵便でも受理することになりました。
☆★注意★☆
ただし、マイナンバーが記載されている届出書類は、
受付後に訂正があった場合、廃棄されます。(返戻されません)
再度、一から作り直して届出ることになります。
マイナンバーの取扱いは慎重に。
引き続き、気を引き締めていきましょう。


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