2015年12月号 事務所ニュース
- 2015/12/02
- 16:20
「事務所ニュース 2015年12月号」のWEB版をお届けします。
紙面ではお伝えしきれない情報を、関連リンク等でご紹介しております。
ぜひご参考ください。
【事務所ニュース紙面版】をご希望の方は、
当事務所までお問い合わせください。
[今月のトピックス]
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○ お悩み解決!マイナンバー(年末調整編) (和)
○ 陽明学に学ぶ「知行合一」 -1- (和)
○ 医療関係の経営者層向けセミナーで講師を務めました (大)
○ 全ての会社でストレスチェックを! (大)
■ 編集後記 (谷)
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-労務のおしごと備忘録-
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【12月】
□ ストレスチェック制度開始
(従業員数50人以上で義務化)
□ 年末調整
□ 賞与支払届の提出
□ 1月始まりの労使協定の更新
【1月】
□ マイナンバー利用開始
□ 法定調書・給与支払報告書の提出
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[今後の主な法改正スケジュール]
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2015年 12月:ストレスチェック義務化
2016年 1月:マイナンバー利用開始
4月:障害者雇用促進法改正・女性活躍推進法施行
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○お悩み解決!マイナンバー(年末調整編)
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(質問)『扶養控除等(異動)申告書』にマイナンバー
は書いてもらった方がいいのですか?
(回答)平成28年1月以後に提出を受ける場合、
原則記載が必要です。27年中は会社毎に相談を。
◆『扶養控除等(異動)申告書』は7年間保存が必要です。
『扶養控除等(異動)申告書』にマイナンバーを書いてもらう際は、
鍵付きの書庫などで、7年間安全に保管しましょう。
◆マイナンバーを書いてもらえない時は?
事業主は行政庁へ提出する書類にマイナンバーを記載する義務がありますので、
提供を要請する必要があります。
ただし、従業員への強制、懲戒などは行き過ぎとなります。 (和)
→源泉所得税関係に関するFAQ(国税庁)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
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陽明学に学ぶ「知行合一」 -1-
-いにしえの道を聞きても唱えても 我が行いにせずばかいなし-
----------------------------------------------------------------
◆ 江戸時代、幕府最高学問機関「昌平坂学問所」の長、佐藤 一斎が、
見込んだ者を家に招き教えた「陽明学」。
そこから佐久間象山、勝海舟→吉田松陰、坂本龍馬、西郷隆盛、大久保利通。
山田方谷→渋沢栄一、松下幸之助へ続いていきます。
陽明学の祖「王陽明」は、明の時代、父が科挙主席合格というエリートの家に生まれ、28歳で科挙合格。しかし、35歳で腐敗した政治を批判し投獄・左遷。
37歳で左遷先の地方民族との心の通った交流を通じ悟りを開きます。
曰く、「聖人の道はわが性に自足している。これまで理を事物に求めていたのは、間違いであった」
つまり、知識を求めるだけではダメで、自らの良心による行いが大事ということ。
◆「うまくやる」だけでなく「良く生きる」ことが大事。
「行動できない知はまだ本物の知ではない」のですね (和)
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○医療関係の経営者層向けセミナーで講師を務めました
----------------------------------------------------------------
医師、看護師不足、その原因は過酷な勤務環境…、と言われて久しいですが、
病院の働く環境をどのように改善すべきなのか!大原の想いをお話してきました!
<課題に取り組む時に、大切なこと>
①トップの意識がとっても大切なこと
②メンバーの役割の第一は「社員の本音を聴く!」こと、そして、
③「先ずは行動を起こすこと!」などについて話しました。
一番大切な視点は、経営改善の視点と同時に、社員の幸せを考える視点です。
この視点が無ければ、改善が進んだように一時は見えても、また悪くなることです。
最後に、持続的前進を果たすには、明確な理念(目的)を明示することであることなどを話してきました。
~終了後~
参加者の方が来られて、「何をしなければならないかが、本当に良く分かりました。あっという間の一時間でした。」との言葉もいただきました。
※大原の講演は、来年1月まで、合計4回となります。 (大)
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○全ての会社でストレスチェックを!
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最近よく耳にする“ストレスチェック制度”ですが、この12月1日から50名以上の従業員がいる事業所(単位)で義務化されたので、今後は毎年一回は必ず実施しなければならなくなりました。
〈50名以上の事業所とは、会社全体(本社+支社+支店等含む)の総従業員数ではなく、本社・支社・支店等ごとの単位で、1箇所50名以上(パート・アルバイト・派遣含む合計数)の事業所です〉
◆社員が少なくても実施をおススメします!
50名未満の事業所は努力義務なので、実施しなくても罰せられることはないのですが、私はたとえ10名の事業所でも実施していただきたいと思っています。
ストレスチェックでは社員が自分自身のストレス状態をどう捉まえているのかが解り、自社の状況が見えることで改善に着手できると思うからです。
ストレスチェックは、個々人がどう答えたのかは社長が見ることはできません。
ストレスチェックを実施することができるのは医師・保健師等(以下「実施者」)で、この実施者からストレスチェックを受けた本人に結果を通知することになっています。従業員のプライバシーを保護するためと、不利益な取扱いを防止するためです。
ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた従業員にはその旨が通知されます。そして、本人から「面接指導を受けたい」という申し出があれば、実施者による面接指導が行われます。
個人を特定できない形で一定規模の集団(課、グループなど)ごとに集計・分析した結果については社長も見ることができます。このような集団分析を行い、自社の現状を明らかにして、職場環境の改善へつなげていくことが、ストレスチェックを実施する大きな目的と言えます。
大原事務所では、個人分析はもちろん
集団分析、産業医の紹介等にも対応しています。ぜひご相談ください。
◆人間は強いストレスを抱えると力が出ない
会社が夢を画いて成長して行くには、社員の力がなければ叶いません。その社員がストレスで疲弊していたら夢は実現しません。だからこそ、社員がストレスをかかえていたら取り除くことが大切なのです。
社員が強いストレスを感じることなく元気でいるのか、それともメンタル対策が必要なのかは会社にとって将来を左右する大変重要なことです。全社員が笑顔で手を組んで働ける環境を作ることが社長の役目、きっと会社の成長も間違いなく進むと思います。
そのためにも、ストレスチェック制度を全ての事業所で実施され、ご活用いただきたいと考えます。 (大)
→ストレスチェック制度 簡単! 導入マニュアル(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
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■編集後記
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12月に入り、年賀状を準備する季節になりました。
年賀状に欠かせない干支は、古代中国に起源があるのですが、伝わった国により、動物の種類が多少異なるそうです。
たとえば、中国や韓国では「猪」は「ブタ」、モンゴルでは「虎」は「豹」、ブルガリアでは「虎」は「猫」になっているとのこと。お国柄なのでしょうか。
さて、今年も残り少なくなってまいりました。
大原事務所の年末年始のお休みは、12月29日(火)から1月4日(月)までです。
5日(火)から通常どおりとなります。どうぞよろしくお願いいたします。 (谷)
紙面ではお伝えしきれない情報を、関連リンク等でご紹介しております。
ぜひご参考ください。
【事務所ニュース紙面版】をご希望の方は、
当事務所までお問い合わせください。
[今月のトピックス]
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○ お悩み解決!マイナンバー(年末調整編) (和)
○ 陽明学に学ぶ「知行合一」 -1- (和)
○ 医療関係の経営者層向けセミナーで講師を務めました (大)
○ 全ての会社でストレスチェックを! (大)
■ 編集後記 (谷)
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-労務のおしごと備忘録-
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【12月】
□ ストレスチェック制度開始
(従業員数50人以上で義務化)
□ 年末調整
□ 賞与支払届の提出
□ 1月始まりの労使協定の更新
【1月】
□ マイナンバー利用開始
□ 法定調書・給与支払報告書の提出
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[今後の主な法改正スケジュール]
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2015年 12月:ストレスチェック義務化
2016年 1月:マイナンバー利用開始
4月:障害者雇用促進法改正・女性活躍推進法施行
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○お悩み解決!マイナンバー(年末調整編)
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(質問)『扶養控除等(異動)申告書』にマイナンバー
は書いてもらった方がいいのですか?
(回答)平成28年1月以後に提出を受ける場合、
原則記載が必要です。27年中は会社毎に相談を。
◆『扶養控除等(異動)申告書』は7年間保存が必要です。
『扶養控除等(異動)申告書』にマイナンバーを書いてもらう際は、
鍵付きの書庫などで、7年間安全に保管しましょう。
◆マイナンバーを書いてもらえない時は?
事業主は行政庁へ提出する書類にマイナンバーを記載する義務がありますので、
提供を要請する必要があります。
ただし、従業員への強制、懲戒などは行き過ぎとなります。 (和)
→源泉所得税関係に関するFAQ(国税庁)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
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陽明学に学ぶ「知行合一」 -1-
-いにしえの道を聞きても唱えても 我が行いにせずばかいなし-
----------------------------------------------------------------
◆ 江戸時代、幕府最高学問機関「昌平坂学問所」の長、佐藤 一斎が、
見込んだ者を家に招き教えた「陽明学」。
そこから佐久間象山、勝海舟→吉田松陰、坂本龍馬、西郷隆盛、大久保利通。
山田方谷→渋沢栄一、松下幸之助へ続いていきます。
陽明学の祖「王陽明」は、明の時代、父が科挙主席合格というエリートの家に生まれ、28歳で科挙合格。しかし、35歳で腐敗した政治を批判し投獄・左遷。
37歳で左遷先の地方民族との心の通った交流を通じ悟りを開きます。
曰く、「聖人の道はわが性に自足している。これまで理を事物に求めていたのは、間違いであった」
つまり、知識を求めるだけではダメで、自らの良心による行いが大事ということ。
◆「うまくやる」だけでなく「良く生きる」ことが大事。
「行動できない知はまだ本物の知ではない」のですね (和)
----------------------------------------------------------------
○医療関係の経営者層向けセミナーで講師を務めました
----------------------------------------------------------------
医師、看護師不足、その原因は過酷な勤務環境…、と言われて久しいですが、
病院の働く環境をどのように改善すべきなのか!大原の想いをお話してきました!
<課題に取り組む時に、大切なこと>
①トップの意識がとっても大切なこと
②メンバーの役割の第一は「社員の本音を聴く!」こと、そして、
③「先ずは行動を起こすこと!」などについて話しました。
一番大切な視点は、経営改善の視点と同時に、社員の幸せを考える視点です。
この視点が無ければ、改善が進んだように一時は見えても、また悪くなることです。
最後に、持続的前進を果たすには、明確な理念(目的)を明示することであることなどを話してきました。
~終了後~
参加者の方が来られて、「何をしなければならないかが、本当に良く分かりました。あっという間の一時間でした。」との言葉もいただきました。
※大原の講演は、来年1月まで、合計4回となります。 (大)
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○全ての会社でストレスチェックを!
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最近よく耳にする“ストレスチェック制度”ですが、この12月1日から50名以上の従業員がいる事業所(単位)で義務化されたので、今後は毎年一回は必ず実施しなければならなくなりました。
〈50名以上の事業所とは、会社全体(本社+支社+支店等含む)の総従業員数ではなく、本社・支社・支店等ごとの単位で、1箇所50名以上(パート・アルバイト・派遣含む合計数)の事業所です〉
◆社員が少なくても実施をおススメします!
50名未満の事業所は努力義務なので、実施しなくても罰せられることはないのですが、私はたとえ10名の事業所でも実施していただきたいと思っています。
ストレスチェックでは社員が自分自身のストレス状態をどう捉まえているのかが解り、自社の状況が見えることで改善に着手できると思うからです。
ストレスチェックは、個々人がどう答えたのかは社長が見ることはできません。
ストレスチェックを実施することができるのは医師・保健師等(以下「実施者」)で、この実施者からストレスチェックを受けた本人に結果を通知することになっています。従業員のプライバシーを保護するためと、不利益な取扱いを防止するためです。
ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた従業員にはその旨が通知されます。そして、本人から「面接指導を受けたい」という申し出があれば、実施者による面接指導が行われます。
個人を特定できない形で一定規模の集団(課、グループなど)ごとに集計・分析した結果については社長も見ることができます。このような集団分析を行い、自社の現状を明らかにして、職場環境の改善へつなげていくことが、ストレスチェックを実施する大きな目的と言えます。
大原事務所では、個人分析はもちろん
集団分析、産業医の紹介等にも対応しています。ぜひご相談ください。
◆人間は強いストレスを抱えると力が出ない
会社が夢を画いて成長して行くには、社員の力がなければ叶いません。その社員がストレスで疲弊していたら夢は実現しません。だからこそ、社員がストレスをかかえていたら取り除くことが大切なのです。
社員が強いストレスを感じることなく元気でいるのか、それともメンタル対策が必要なのかは会社にとって将来を左右する大変重要なことです。全社員が笑顔で手を組んで働ける環境を作ることが社長の役目、きっと会社の成長も間違いなく進むと思います。
そのためにも、ストレスチェック制度を全ての事業所で実施され、ご活用いただきたいと考えます。 (大)
→ストレスチェック制度 簡単! 導入マニュアル(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
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■編集後記
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12月に入り、年賀状を準備する季節になりました。
年賀状に欠かせない干支は、古代中国に起源があるのですが、伝わった国により、動物の種類が多少異なるそうです。
たとえば、中国や韓国では「猪」は「ブタ」、モンゴルでは「虎」は「豹」、ブルガリアでは「虎」は「猫」になっているとのこと。お国柄なのでしょうか。
さて、今年も残り少なくなってまいりました。
大原事務所の年末年始のお休みは、12月29日(火)から1月4日(月)までです。
5日(火)から通常どおりとなります。どうぞよろしくお願いいたします。 (谷)
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